4月にこのブログでも紹介した自転車の交通反則通告制度(青切符)導入に動きがありました。警察庁では来年4月の導入を目指して、パブリックコメントを受け付けたりしてきましたが、このたび自転車の基本的な交通ルールと警察の交通違反の指導取締りの基本的な考え方について周知を行い、自転車の安全・安心な利用を図るための資料を「自転車ルールブック」として公表しました。

50ページ以上にわたるボリュームがありますが、図や写真を多用し、赤切符・青切符に該当する違反は赤色あるいは青色のアンダーラインで示しているなど、わかりやすいと感じました。下で紹介したものは概要版になります。
個人的に印象的だったのは本題に入る前に、「普通自転車の歩道通行について」というページがあったことです。普通自転車については、2年前のブログで解説したので見ていただくとして、このような項目をわざわざ用意したのは、4月の発表時に取締り対象として「通行区分違反(逆走、歩道通行等)」とがあり、自転車での歩道通行が全面的に禁止となると思った人がいたことへの対応でしょう。


当時のブログでは、道路交通法に普通自転車の歩道通行という項目があるので、全面禁止とはならないと書きました。自転車ルールブックでも、単に歩道を通行しているという違反については、これまで同様「指導警告」が行われ、基本的に取締りの対象となることはないと記してあります。
これに限らず、悪質・危険な違反行為でない場合は従来どおり指導警告となり、悪質・危険な違反をした場合に、これまでの赤切符に青切符が加わるというのが、来年4月からの大きな違いになります。
どのような違反があるかは、ガイドブックに書かれていますが、たとえば携帯電話を使用しながらの運転では青切符、それで事故を起こした際は赤切符になるということで、自動車の交通違反に近い内容です。他に赤切符は酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転など、青切符は遮断踏切立入り、ブレーキのない自転車での走行などが挙げられています。
指導取締りを重点的に行う場所・時間帯も記されています。場所については各警察署ごとに「自転車指導啓発重点地区・路線」を指定するとのことで、ウェブサイトや自治体の広報誌などで示されるそうです。時間帯については、自転車関連事故の発生が多い朝の通勤・通学時間帯および日没前後の薄暗い時間帯を中心に、重点的に行っていくと示されています。

また自転車で交通違反を繰り返した人は、青切符などの処理手続とは別に、自転車運転者講習の受講が必要となります。さらに自動車の運転免許を所持している者が、自転車乗用中に重大な事故や違反をしたときは、運転免許の停止処分を受ける可能性も書かれています。後者については異議を唱える人がいそうですが、個人的には同じ道路を通行する車両なのですから、妥当と考えます。
いずれにしても、来年4月以降は、このガイドブックに沿って取締りなどが行われることになりそうであり、警察庁のオフィシャルサイトで公開されているので、自転車を利用する、しないにかかわらず、道路を使う人は目を通し、自転車のルールはこうなるんだと頭に入れておくことが大切ではないでしょうか。

それとともに大事なのは、青切符導入で自転車の安全対策を終わりとしないことです。日本は国民のおよそ2人にひとりが自転車を保有しており、移動分担率は欧州諸国と比べても上位に位置します。それを考えれば、走行空間が絶対的に不足しています。警察庁と国土交通省、自治体などが連携して、あくまで利用者目線での走行環境整備を進めていってほしいものです。

50ページ以上にわたるボリュームがありますが、図や写真を多用し、赤切符・青切符に該当する違反は赤色あるいは青色のアンダーラインで示しているなど、わかりやすいと感じました。下で紹介したものは概要版になります。
個人的に印象的だったのは本題に入る前に、「普通自転車の歩道通行について」というページがあったことです。普通自転車については、2年前のブログで解説したので見ていただくとして、このような項目をわざわざ用意したのは、4月の発表時に取締り対象として「通行区分違反(逆走、歩道通行等)」とがあり、自転車での歩道通行が全面的に禁止となると思った人がいたことへの対応でしょう。


当時のブログでは、道路交通法に普通自転車の歩道通行という項目があるので、全面禁止とはならないと書きました。自転車ルールブックでも、単に歩道を通行しているという違反については、これまで同様「指導警告」が行われ、基本的に取締りの対象となることはないと記してあります。
これに限らず、悪質・危険な違反行為でない場合は従来どおり指導警告となり、悪質・危険な違反をした場合に、これまでの赤切符に青切符が加わるというのが、来年4月からの大きな違いになります。
どのような違反があるかは、ガイドブックに書かれていますが、たとえば携帯電話を使用しながらの運転では青切符、それで事故を起こした際は赤切符になるということで、自動車の交通違反に近い内容です。他に赤切符は酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転など、青切符は遮断踏切立入り、ブレーキのない自転車での走行などが挙げられています。
指導取締りを重点的に行う場所・時間帯も記されています。場所については各警察署ごとに「自転車指導啓発重点地区・路線」を指定するとのことで、ウェブサイトや自治体の広報誌などで示されるそうです。時間帯については、自転車関連事故の発生が多い朝の通勤・通学時間帯および日没前後の薄暗い時間帯を中心に、重点的に行っていくと示されています。

また自転車で交通違反を繰り返した人は、青切符などの処理手続とは別に、自転車運転者講習の受講が必要となります。さらに自動車の運転免許を所持している者が、自転車乗用中に重大な事故や違反をしたときは、運転免許の停止処分を受ける可能性も書かれています。後者については異議を唱える人がいそうですが、個人的には同じ道路を通行する車両なのですから、妥当と考えます。
いずれにしても、来年4月以降は、このガイドブックに沿って取締りなどが行われることになりそうであり、警察庁のオフィシャルサイトで公開されているので、自転車を利用する、しないにかかわらず、道路を使う人は目を通し、自転車のルールはこうなるんだと頭に入れておくことが大切ではないでしょうか。

それとともに大事なのは、青切符導入で自転車の安全対策を終わりとしないことです。日本は国民のおよそ2人にひとりが自転車を保有しており、移動分担率は欧州諸国と比べても上位に位置します。それを考えれば、走行空間が絶対的に不足しています。警察庁と国土交通省、自治体などが連携して、あくまで利用者目線での走行環境整備を進めていってほしいものです。








