今週は、自転車の交通違反に反則金が科せられるというニュースを多く目にしました。このブログでは昨年11月、自転車の交通違反の罰則強化を書いたときに、いわゆる青切符が導入され、反則金の金額が今後決められるということを紹介しましたが、それが来年4月1日に道路交通法施行令の改正で導入されることになったというわけです。それに先駆けて警察庁では、昨日から5月24日までパブリックコメントを受け付けています。

最初に書いておくと、今回の改正は自転車に乗る人だけが対象ではありません。自動車などを運転する人が自転車の右側を通過するときに間隔を十分に取らなかった場合、相手が歩行者のときと同じように、普通車の場合違反点数2展、反則金7000円が課せられるというものです。
自転車利用者については、運転免許がないので違反点数はないものの、携帯電話使用等(ながら運転)、信号無視、通行区分違反、指定場所一時不停止等など、50以上の交通違反について反則金が定められました。金額は原動機付自転車を参考にしたとのことで、ながら運転が1万2000円、信号無視や通行区分違反が6000円などとなっています。

これまで青切符や反則金がなかったので戸惑いの声もあるようですが、世界的には珍しいことではありません。例えばフランスではこのように、ながら運転や信号無視など、さまざまな交通違反について罰金が定められています。イラストはなぜか日本と同じ左側通行になっていますが、一枚にうまくまとめてあり、日本もこのような親しみやすくわかりやすい告知が欲しいところです。

ところで今回のニュースでは、通行区分違反が話題になりました。パブリックコメントの概要資料の中に、「通行区分違反(逆走、歩道通行等)」という表記があったことから、これを機に自転車での歩道通行が全面的に禁止となると思った人がいたようです。しかし実際はそうではありません。道路交通法第63条の4には、普通自転車の歩道通行という項目があり、次のような内容が示されています。
1 道路標識などにより歩道を通行できるとされているとき
2 児童や幼児、70歳以上の人など車道通行が危険と認められる人が運転するとき
3 このほか車道または交通の状況から安全確保のためやむを得ないと認められるとき
加えて同法では、歩道を通行するときは徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならないとしつつ、歩道の中に道路標識などにより指定された通行部分(普通自転車通行指定部分)があるときは、そこを通行しようとする歩行者がないときは安全な速度と方法で進行することができるともあります。

なので警察庁の資料は説明不足という感もありますが、現場の警察官がこのような認識で臨んでくる可能性もあるので、自転車を利用する人たちは道路交通法などを頭に入れておいた方が良いでしょう。たとえば上の写真のような道路は、自転車通行用の矢羽根は描いてあるものの、安全確保のため歩道を通行するという理由が通用するのではないかと思っています。

またこの写真の場所のように、歩道側に自転車レーンがある場合は、自転車らしいペースでそこを通って良いことになります。 欧州を見ても、自転車レーンはあとから設置されたところが多く、車道にあったり歩道にあったりさまざまです。車道か歩道かという二元論からそろそろ卒業してほしいし、道路交通はもっと臨機応変に対処すべき場だと認識してほしいものです。
もちろんそのためには、自転車レーンなどの走行空間をしっかり確保することが大事であることは言うまでもありません。「やむを得ない」道路があちこちに残っている現状では、真の安全快適は遠い先の話になるでしょう。そしてもうひとつ、車道側にある自転車レーン上に駐車する車両が一向に減らないことも問題です。

自転車の取り締まりを強化するなら、こうした駐車車両の同じレベルで取り締まるべきで、今ならセンサーやカメラを使っての対策もできるでしょう。今回発表された反則金は概ね賛成ですが、自転車は道路交通では歩行者の次に弱い立場にあるわけで、自動車に甘く自転車に厳しい、弱い者いじめのような状況にはなってほしくはないと、今回のニュースで思いました。

最初に書いておくと、今回の改正は自転車に乗る人だけが対象ではありません。自動車などを運転する人が自転車の右側を通過するときに間隔を十分に取らなかった場合、相手が歩行者のときと同じように、普通車の場合違反点数2展、反則金7000円が課せられるというものです。
自転車利用者については、運転免許がないので違反点数はないものの、携帯電話使用等(ながら運転)、信号無視、通行区分違反、指定場所一時不停止等など、50以上の交通違反について反則金が定められました。金額は原動機付自転車を参考にしたとのことで、ながら運転が1万2000円、信号無視や通行区分違反が6000円などとなっています。

これまで青切符や反則金がなかったので戸惑いの声もあるようですが、世界的には珍しいことではありません。例えばフランスではこのように、ながら運転や信号無視など、さまざまな交通違反について罰金が定められています。イラストはなぜか日本と同じ左側通行になっていますが、一枚にうまくまとめてあり、日本もこのような親しみやすくわかりやすい告知が欲しいところです。

ところで今回のニュースでは、通行区分違反が話題になりました。パブリックコメントの概要資料の中に、「通行区分違反(逆走、歩道通行等)」という表記があったことから、これを機に自転車での歩道通行が全面的に禁止となると思った人がいたようです。しかし実際はそうではありません。道路交通法第63条の4には、普通自転車の歩道通行という項目があり、次のような内容が示されています。
1 道路標識などにより歩道を通行できるとされているとき
2 児童や幼児、70歳以上の人など車道通行が危険と認められる人が運転するとき
3 このほか車道または交通の状況から安全確保のためやむを得ないと認められるとき
加えて同法では、歩道を通行するときは徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならないとしつつ、歩道の中に道路標識などにより指定された通行部分(普通自転車通行指定部分)があるときは、そこを通行しようとする歩行者がないときは安全な速度と方法で進行することができるともあります。

なので警察庁の資料は説明不足という感もありますが、現場の警察官がこのような認識で臨んでくる可能性もあるので、自転車を利用する人たちは道路交通法などを頭に入れておいた方が良いでしょう。たとえば上の写真のような道路は、自転車通行用の矢羽根は描いてあるものの、安全確保のため歩道を通行するという理由が通用するのではないかと思っています。

またこの写真の場所のように、歩道側に自転車レーンがある場合は、自転車らしいペースでそこを通って良いことになります。 欧州を見ても、自転車レーンはあとから設置されたところが多く、車道にあったり歩道にあったりさまざまです。車道か歩道かという二元論からそろそろ卒業してほしいし、道路交通はもっと臨機応変に対処すべき場だと認識してほしいものです。
もちろんそのためには、自転車レーンなどの走行空間をしっかり確保することが大事であることは言うまでもありません。「やむを得ない」道路があちこちに残っている現状では、真の安全快適は遠い先の話になるでしょう。そしてもうひとつ、車道側にある自転車レーン上に駐車する車両が一向に減らないことも問題です。

自転車の取り締まりを強化するなら、こうした駐車車両の同じレベルで取り締まるべきで、今ならセンサーやカメラを使っての対策もできるでしょう。今回発表された反則金は概ね賛成ですが、自転車は道路交通では歩行者の次に弱い立場にあるわけで、自動車に甘く自転車に厳しい、弱い者いじめのような状況にはなってほしくはないと、今回のニュースで思いました。















